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実質10割給付の建設国保

 

実質10割給付の建設国保

実質10割給付の建設国保
 

    本人7割給付、自己負担3割。でも診療科ごとに月3,000円を超えた分は払い戻し(保険適用分)

    入院は本人も家族も全額払い戻し(保険適用分)

     差額ベッド代、薬代の一部、入院給食費など、保険のきかない医療費は除く。

 

    通院、入院など病気で休んでも、保険料の等級に応じて保障=「傷病手当金」が支給されます。(最高で年間80日分支給)

 

    その他、出産育児一時金や葬祭費など様々な充実した給付があり、一定の医療費以上は戻ってくる高額療養費制度や、病院への支払に困った時には受領委任払い制度や限度額認定証制度が助けてくれます。

 

 
加入資格

1.【加入資格】

  1.  建設産業に従事する方(全ての職種が対象)で、横浜建築職組合に加入していただく事が条件です。
  2.  県内に住民票があること。但し県内の健康保険適用除外事業所に勤務している場合は、東京、千葉、埼玉、山梨、静岡に住所を有する者も可。
 

(注1)「健保適用除外事業所」とは

(法人の立ち上げから14日以内に手続きが完了しなければなりません。)

厚生年金を適用している建設国保加入の法人事業所のこと

(注2)「法人事業所に勤める方の加入」について

法人事業所の場合は社会保険(健康保険と厚生年金保険)の適用が原則ですが、厚生年金を適用する場合に限って、医療保険については建設国保に加入することができます。

したがって、法人の場合は厚生年金にも加入して頂くことが条件となります。

厚生年金は個人の希望で加入を選択できず、原則として事業所全体が対象となりますので、事業所の全員が組合に加入し建設国保に加入して頂くことになります。
(同一事業所で、ある人は国民年金、ある人は厚生年金ということは出来ません。)
 
加入できない場合
  1. 本人が現在治療を受けている場合加入出来ない場合があります。 ※詳しくは組合にお問い合わせ下さい。
  2. 本人が妊産婦で産前産後8週間以内の方
 
(注)建設国保では「加入制限」は行っていません。母体組合のひとつである横浜建職に加入する場合に、検討される事項です。
 

建設国保の保険料

建設国保の保険料
 
  1. 建設国保の年度は、10月から翌年9月までの1年間です。したがって毎年10月より新年度保険料に更新されます。マイナンバー制度による情報連携で所得情報を取得し、保険料を算定しますが、所得情報を取得できない場合や新規加入時、新規資格取得時は所得資料の提出が必要になります。未提出者は最高級として扱われますので、ご注意下さい。
  2. 保険料は、《医療保険分》と《介護保険分》の合計の金額です。
  3. 激変緩和措置…年齢級から所得級に変わった方(29歳から30歳へ)は保険料激変緩和措置として、所得金額にかかわらず、事業主、一人親方は5級、従業員は4級を上限とします。
 
医療保険分
1.その年度の医療保険料は、1年前の総所得金額に応じて決まります。(所得級)
家族加入者がいる場合は、建設国保加入者全員の所得を合計した合算所得の金額が、保険料算定の基準となります。
※)所得と年収は違います。・・・所得=「年収(売上)から経費や各種控除を引いた金額」
2.6月2日現在の年齢が30歳未満の方は、その年度は所得の金額に関係なく「年齢級」となり、23歳未満なら月10,200円、24歳以上30歳未満なら月13,600円の定額となります。

 
 
介護保険分
1.本人でも家族でも、建設国保加入者で40歳以上65歳未満の方は、介護保険料として一人月3,500円が徴収されます。40歳になった誕生月から徴収が始まります。
2.建設国保加入者でも65歳以上の方の場合は、介護保険料は市町村が徴収しますので、組合に納入する必要はありません。(徴収される金額は、市町村が決めた金額となります。)
 
 
【医療保険料(月額)と傷病手当金(日額)】
等級 建設国保加入者の合算所得 医療保険料 傷病手当金(日額)
入院 通院
初級 23歳未満 10,200円 4,000円 1,000円
1級 30歳未満 13,600円 4,200円 1,200円
2級 200万円未満 15,800円 4,500円 1,500円
3級 200万円以上250万円未満
19,900円
4,800円 1,800円
4級 250万円以上300万円未満 24,100円 5,100円 2,100円
5級 300万円以上350万円未満 28,200円 5,400円 2,400円
6級 350万円以上400万円未満 32,400円 5,700円 2,700円
7級 400万円以上500万円未満 38,600円 6,000円 3,000円
8級 500万円以上600万円未満 46,900円 6,300円
3,300円
9級 600万円以上700万円未満 55,100円 6,600円 3,600円
10級 700万円以上800万円未満 63,400円 6,900円 3,900円
11級 800万円以上 71,700円 7,200円 4,200円
 
 
【介護保険料】
1人3,500円/月
(40歳以上65歳未満)
 

建設国保の給付

建設国保の給付
 
1.傷病手当金
加入者本人が病気で仕事を休んだとき、通院・入院合わせて年度内(4月1日~3月31日)で最高80日間支給されます。また、通院は1回につき7日を限度に支給されます。支給日額は保険料等級に応じて決められています。(前図参照)
仕事上の病気やケガ、交通事故などの場合は支給されません。他の病気と重なっていても支給対象外となります。
(市の国保には無い制度で、建設国保の魅力のひとつです。)
 
2.高額療養費
一般には、実際にかかった医療費が月80,100円を超えた場合、その超えた分が支給されます。
ただし、267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算します。
 
3.出産育児一時金
被保険者が出産した場合、42万円(産科医療補償制度に加入の医療機関の場合。未加入の場合は40万4,000円)が支給されます。(妊娠84日以上の流産・死産を含む。)
 
4.出産手当金
加入して1年以上の女性組合員が出産したとき、仕事を休んだ手当として98日間(出産日以前42日、出産日の翌日以後56日間の合計)支給されます。
 
5.葬祭費
被保険者が亡くなった時、組合員本人8万円、家族4万円が支給されます。
 
6.移送費
患者の入院・転院で医師が必要と認め、車代がかかった場合支給されます。
 
7.訪問看護療養費
難病や末期ガンなどの在宅療養者が、医師の指示で訪問看護ステーションを利用した場合、家族の7割分は国保組合が負担します。
 
8.海外療養費
海外旅行中などに国外で治療を受けた場合、基準に基づき療養費が支給されます。
横浜建築職組合
〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4859
TEL.045-864-0455
FAX.045-871-6415
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1.■業務内容1■
2.■業務内容2■
3.■業務内容3■
4.■業務内容4■
5.■業務内容5■
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119531
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