1) |
仕事中にケガをした時、事故にあった時、あるいは自宅から作業場への通勤途中の交通事故、現場から現場へ移動中の交通事故も労災保険の対象となります。 ※注 仕事中のケガは、どんな小さなケガでも「健康保険」を使わず、「労災保険」にして下さい |
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2) | 労災保険は、基本的には全額無料であり、休業補償や後遺障害補償があります。また、税金面では全額所得控除や経費となります。 | |
3) |
事業主と一人親方は「特別加入」しなければ、労災保険は適用されません。また、個人事業所の同居親族(妻、息子、娘、兄弟)、法人事業所の役員も同様です。 |
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4) | 外国人労働者、パ-ト、アルバイト、臨時に手伝ってもらった人等労働者であれば、すべて労災保険は適用されます。 |
1) |
組合員の立場に立って、労災の認定や休業補償の請求等に取り組みます。労災保険を扱っているところは、社会保険労務士や民間の保険会社等色々ありますが、そうしたところは事務的に処理されることが多いのが特徴です。 |
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2) |
組合では「上積保険」を東京海上火災と提携して扱っています。事業主や一人親方の特別加入保険に加入されている方は、この上積保険を併用されると保険料がかなり割安となります。 |
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3) |
万一事故が起きた場合、いっさいの事務手続きは組合が代行します。事故の時に限らず、「年度更新」や保険料の納入手続き等すべて組合が行います。役所の書類は手続きが非常にめんどうです。事故の時に限らず、「年度更新」や保険料の納入手続き等すべて組合が行います。 |
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4) |
事務手数料が、他取り扱っているところや他の組合に比べても安くなっています。 |
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5) |
労災事故が起きた場合でも、次のことを報告して頂くだけで面倒な手続きは一切ありません。 |
1)事業所労災保険に加入する時・・・(下請を使う場合、従業員がいる場合)
◇組合事務所で、所定の用紙に記入し、申し込んで下さい。
◇事業主が加入する時は、「特別加入」をしなければなりません。
[法人事業所の場合]・・・役員も「特別加入」する必要があります。
[個人事業所の場合]・・・同居親族も「特別加入」する必要があります。
2)一人親方労災保険に加入する時
◇希望日額を選んで加入手続きをします。休業補償として、希望日額の8割が給付されます1) |
医療費・・・・・・全額無料 |
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2) |
休業補償・・・・・休業4日目から平均賃金の約8割(3日までは待機期間) |
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3) |
後遺障害補償・・・障害の程度に応じて一時金または年金で支給される。 |
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4) |
死亡災害・・・・・遺族に対しての補償 |
1) | 事業所労災 <保険料計算の方法>保険料は年間の元請金額を基準に計算されます。事業の種類によって違いますが、建設の事業の場合は下記のようになります。 |
年間保険料=年間の請負工事金額×労務比率(0.21)×労災保険率(0.013)
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保険料(建設の事業の主な場合)
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事務手数料
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元請金額
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保険料
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請負金額
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手数料
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10万円
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273円
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1,000万円未満
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11,000円
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50万円
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1,365円
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1,000~2,000万円未満
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12,000円
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100万円
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2,730円
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2,000~3,000万円未満
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13,000円
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500万円
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13,650円
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3,000~4,000万円未満
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14,000円
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1,000万円
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27,300円
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4,000~5,000万円未満
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15,000円
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2,000万円
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54,600円
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5,000~6,000万円未満
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16,000円
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3,000万円
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81,900円
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6,000~7,000万円未満
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17,000円
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5,000万円
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136,500円
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7,000~8,000万円未満
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18,000円
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8,000万円
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218,400円
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8,000~9,000万円未満
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19,000円
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1億円
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273,000円
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9,000~1億円未満
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20,000円
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1億円~2億円未満
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30,000円
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2億円以上
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40,000円
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2) | 事業主特別加入と一人親方特別加入 <保険料計算の方法>保険料は希望日額を基準に計算されます。事務手数料は、どちらも 一人につき5,000円となっています。 |
年間保険料=希望日額×365日×0.013 |
年間保険料=希望日額×365日×0.019 |
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希望日額
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休業補償日額
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年間保険料
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希望日額
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休業補償日額
|
年間保険料
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5,000円
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4,000円
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23,725円
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5,000円
|
4,000円
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34,675円
|
6,000円
|
4,800円
|
28,470円
|
6,000円
|
4,800円
|
41,610円
|
7,000円
|
5,600円
|
33,215円
|
7,000円
|
5,600円
|
48,545円
|
8,000円
|
6,400円
|
37,960円
|
8,000円
|
6,400円
|
55,480円
|
9,000円
|
7,200円
|
42,705円
|
9,000円
|
7,200円
|
62,415円
|
10,000円
|
8,000円
|
47,450円
|
10,000円
|
8,000円
|
69,350円
|
12,000円
|
9,600円
|
56,940円
|
12,000円
|
9,600円
|
83,220円
|
14,000円
|
11,200円
|
66,430円
|
14,000円
|
11,200円
|
97,090円
|
16,000円
|
12,800円
|
75,920円
|
16,000円
|
12,800円
|
110,960円
|
18,000円
|
14,400円
|
85,410円
|
18,000円
|
14,400円
|
124,830円
|
20,000円
|
16,000円
|
94,900円
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20,000円
|
16,000円
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138,700円
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◇労災保険に加入した場合は、毎年春に年度更新を行います。「前年度の確定保険料」及び「本年度の概算保険料」を算出して、労働基準監督署に「申告書」を提出します。これは組合で作成しますが、加入者には保険料算定に必要となる書類を提出して頂きます。この書類も労働基準監督署や県労政部に提出するものです。用紙は組合から送付致しますので、必要事項を記入して必ず期日までに返送して下さい。事前に組合で説明会を行いま |
①<提出書類> 「一括有期事業報告書」
前年度中に完了した直請(元請)工事の全てについて、名称、工事期間、請負金額を記載します。直請(元請)でない工事は除きます。
②<期 間> 前年4月1日から当年3月31日までの間に完了した工事
(※上記に該当すれば、前年3月以前の着工分も含む)
③<提出期限> 毎年3月末日
①<提出書類> 「労働保険料算定基礎賃金等報告書」
前年度中に労働者に支払った賃金、諸手当、賞与などを月別に記載し、月別合計額及び年間総計額を記載します。
②<期 間> 前年4月1日から当年3月31日までの支払分
③<提出期限> 毎年3月末日