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労働保険

 

労災保険

労災保険
 
労災保険の特徴
1)  

仕事中にケガをした時、事故にあった時、あるいは自宅から作業場への通勤途中の交通事故、現場から現場へ移動中の交通事故も労災保険の対象となります。

※注 仕事中のケガは、どんな小さなケガでも「健康保険」を使わず、「労災保険」にして下さい

2)   労災保険は、基本的には全額無料であり、休業補償や後遺障害補償があります。また、税金面では全額所得控除や経費となります。
3)  

事業主と一人親方は「特別加入」しなければ、労災保険は適用されません。また、個人事業所の同居親族(妻、息子、娘、兄弟)、法人事業所の役員も同様です。

4)   外国人労働者、パ-ト、アルバイト、臨時に手伝ってもらった人等労働者であれば、すべて労災保険は適用されます。
 
 
組合の「労災保険」に加入するメリット
1)  

組合員の立場に立って、労災の認定や休業補償の請求等に取り組みます。労災保険を扱っているところは、社会保険労務士や民間の保険会社等色々ありますが、そうしたところは事務的に処理されることが多いのが特徴です。

2)  

組合では「上積保険」を東京海上火災と提携して扱っています。事業主や一人親方の特別加入保険に加入されている方は、この上積保険を併用されると保険料がかなり割安となります。

3)  

万一事故が起きた場合、いっさいの事務手続きは組合が代行します。事故の時に限らず、「年度更新」や保険料の納入手続き等すべて組合が行います。役所の書類は手続きが非常にめんどうです。事故の時に限らず、「年度更新」や保険料の納入手続き等すべて組合が行います。

4)  

事務手数料が、他取り扱っているところや他の組合に比べても安くなっています。

5)  

労災事故が起きた場合でも、次のことを報告して頂くだけで面倒な手続きは一切ありません。

 

(1)氏名・職種、(2)住所、(3)生年月日・年齢、(4)ケガをした日時、(5)現場の住所、(6)施主の氏名、(7)仕事の内容、(8)作業内容とケガの部位、(9)現認者(現場にいた人の氏名と職種)

 
 
労災保険に加入するには

1)事業所労災保険に加入する時・・・(下請を使う場合、従業員がいる場合)

◇組合事務所で、所定の用紙に記入し、申し込んで下さい。

◇事業主が加入する時は、「特別加入」をしなければなりません。

[法人事業所の場合]・・・役員も「特別加入」する必要があります。

   [個人事業所の場合]・・・同居親族も「特別加入」する必要があります。

2)一人親方労災保険に加入する時

◇希望日額を選んで加入手続きをします。休業補償として、希望日額の8割が給付されます
 
補償の内容
1)  

医療費・・・・・・全額無料

2)  

休業補償・・・・・休業4日目から平均賃金の約8割(3日までは待機期間)
(事業主等特別加入者は希望日額の8割プラス上積保険による補償)

3)  

後遺障害補償・・・障害の程度に応じて一時金または年金で支給される。

4)  

死亡災害・・・・・遺族に対しての補償

 
 
労災保険料と事務手数料
1)   事業所労災
<保険料計算の方法>保険料は年間の元請金額を基準に計算されます。事業の種類によって違いますが、建設の事業の場合は下記のようになります。
 
年間保険料=年間の請負工事金額×労務比率(0.21)×労災保険率(0.013)
保険料(建設の事業の主な場合)
事務手数料
元請金額
保険料
請負金額
手数料
10万円
273円
1,000万円未満
11,000円
50万円
1,365円
1,000~2,000万円未満
12,000円
100万円
2,730円
2,000~3,000万円未満
13,000円
500万円
13,650円
3,000~4,000万円未満
14,000円
1,000万円
27,300円
4,000~5,000万円未満
15,000円
2,000万円
54,600円
5,000~6,000万円未満
16,000円
3,000万円
81,900円
6,000~7,000万円未満
17,000円
5,000万円
136,500円
7,000~8,000万円未満
18,000円
8,000万円
218,400円
8,000~9,000万円未満
19,000円
1億円
273,000円
9,000~1億円未満
20,000円
 
1億円~2億円未満
30,000円
 
2億円以上
40,000円
 
 
2)   事業主特別加入と一人親方特別加入
<保険料計算の方法>保険料は希望日額を基準に計算されます。事務手数料は、どちらも 一人につき5,000円となっています。
 

年間保険料=希望日額×365日×0.013

年間保険料=希望日額×365日×0.019

希望日額
休業補償日額
年間保険料
希望日額
休業補償日額
年間保険料
5,000円
4,000円
23,725円
5,000円
4,000円
34,675円
6,000円
4,800円
28,470円
6,000円
4,800円
41,610円
7,000円
5,600円
33,215円
7,000円
5,600円
48,545円
8,000円
6,400円
37,960円
8,000円
6,400円
55,480円
9,000円
7,200円
42,705円
9,000円
7,200円
62,415円
10,000円
8,000円
47,450円
10,000円
8,000円
69,350円
12,000円
9,600円
56,940円
12,000円
9,600円
83,220円
14,000円
11,200円
66,430円
14,000円
11,200円
97,090円
16,000円
12,800円
75,920円
16,000円
12,800円
110,960円
18,000円
14,400円
85,410円
18,000円
14,400円
124,830円
20,000円
16,000円
94,900円
20,000円
16,000円
138,700円
 
※「事業主特別加入者」と「一人親方特別加入者」には、上積保険の制度もあります。
 

雇用保険

雇用保険
 
◎組合では雇用保険も取り扱っていますので、組合にご相談下さい。
雇用保険の事務手数料・・・1事業所につき10,000円、被保険者1人につき1,000円
 
 
 

年度更新について

年度更新について
 
◇労災保険に加入した場合は、毎年春に年度更新を行います。「前年度の確定保険料」及び「本年度の概算保険料」を算出して、労働基準監督署に「申告書」を提出します。これは組合で作成しますが、加入者には保険料算定に必要となる書類を提出して頂きます。この書類も労働基準監督署や県労政部に提出するものです。用紙は組合から送付致しますので、必要事項を記入して必ず期日までに返送して下さい。事前に組合で説明会を行いま
 
(1)建設の事業の場合

 ①<提出書類> 「一括有期事業報告書」

   前年度中に完了した直請(元請)工事の全てについて、名称、工事期間、請負金額を記載します。直請(元請)でない工事は除きます。

 ②<期   間> 前年4月1日から当年3月31日までの間に完了した工事

     (※上記に該当すれば、前年3月以前の着工分も含む)

 ③<提出期限> 毎年3月末日

 
 
(2)圧送、木工、表具、畳などの場合 

 ①<提出書類> 「労働保険料算定基礎賃金等報告書」

     前年度中に労働者に支払った賃金、諸手当、賞与などを月別に記載し、月別合計額及び年間総計額を記載します。

 ②<期   間> 前年4月1日から当年3月31日までの支払分

 <提出期限 毎年


 
 
横浜建築職組合
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神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4859
TEL.045-864-0455
FAX.045-871-6415
────────────
1.■業務内容1■
2.■業務内容2■
3.■業務内容3■
4.■業務内容4■
5.■業務内容5■
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121650
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