建設業を営業するには、原則として建設業法による許可を受けなくてはなりません。許可の期間は5年間で、5年ごとに更新の手続きと、毎年決算後に変更の手続きが必要となります。ただし、(1)建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円未満の工事、(2)その他の種類の工事の場合は1件の請負金額が500万円未満の工事しか請け負わない場合は、許可を受けなくても営業することができます。
1) |
発注者が個人の場合、工事を請け負う業者が許可業者であれば、公的資金の借り入れが可能となり、契約がしやすくなります。 |
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2) |
許可業者になることにより、一般的には信用度合いが高くなります。 |
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3) |
下請け業者の場合、元請企業から仕事が受注しやすくなります。最近の傾向として、下請業者が許可の登録をしていないと、仕事を発注しない元請企業が増えています。 |
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4) |
公共工事の入札や、経営事項審査の手続きを受けるのに必要となります。 |
1) |
経営業務の管理責任者が必要です。 |
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2) |
専任技術者が必要です。(28業種あります) |
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3) |
法人の役員や事業主が請負契約をする上で不正をしない者であること。 |
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4) |
財産的な基礎や金銭的信用のあることが必要です。 |
組合では、建築士事務所の登録代行も組合で行っています。登録の期間は5年間で、5年ごとに更新の手続きが必要です。期日満了の1ヶ月前までに手続きを済ませて下さい。有効期限が満了すると自動的に抹消となります。
建築士事務所新規登録に必要なもの
1. |
登録する管理建築士の建築士免許証原本(コピー不可) |
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2. |
登記事項全部証明書(法人の場合) |
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3. |
登録する管理建築士が代表者や事業主以外の場合、当該事務所に専任していることを証明するため、健康保険証(建設国保の場合加入証明が必要)、源泉徴収票、給与明細書等の写しなどが必要となります。 |
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4. |
印鑑(個人の場合認印・法人の場合代表者印と管理建築士の認印) |
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5. |
略歴書(開設者と管理建築士が異なる場合はそれぞれの物) |
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6. |
建築士事務所としての業務概要(1年に1件分) |
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7. |
法人の場合役員の氏名 |
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8. |
事務所の略図 |
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9. |
手数料 |
建築士事務所の更新に必要なもの
1. |
登録する管理建築士の建築士免許証原本(コピー不可) |
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2. |
登記事項全部証明書(法人の場合) |
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3. |
略歴書(開設者と管理建築士が異なる場合はそれぞれの物) |
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4. |
建築士事務所としての業務概要(1年に1件分) |
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5. |
手数料 |