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建設業退職金制度

 

建設業退職金共済(建退共)とは

建設業退職金共済(建退共)とは
 
 

建設労働者のために国によって設立された退職金制度で、建設業に従事するすべての労働者に適用される、建設業全体の退職金制度です。
運営は、中小企業退職金共済法に基づいて建設業退職金共済事業本部が行っています。

 

この制度は、建設労働者がいつ、どこの現場・事業所で働いても、働いた日数が退職金の掛金として加算されていきます。
事業主や元請(公共工事の場合)は、労働者の共済手帳に働いた日数に応じて証紙(掛金)を貼り、労働者が退職金を請求した場合、それまで貼った証紙の総数に基づいて、建設業退職金共済事業本部から、直接労働者に退職金が支払われます。

 

1人親方も加入できます。
全国では約260万人、横浜建職でも24事業所38名・1人親方67名

(11年8月1日現在)が適用を受けています。

 
 

建退共適用のメリット

建退共適用のメリット
 
1)
 

国の定めた制度で安全です。

2)  

証紙の購入代金は、税法上法人では損金、自営業では必要経費として扱われます。
労働者の受ける退職金は退職所得扱いとなりますが、事実上税金がかかりません。

3)  

建退共適用の事業主に対しては、福利厚生施設(労働者住宅や保健施設等)の設置に対して、退共事業本部から融資が受けられます。

 
 

適用を受けるには

適用を受けるには
 
 

手続きは、事業所加入・1人親方加入ともに、所定の用紙に記入いただくだけで一切面倒なことはありません。

 

組合は、建退共事務組合・任意組合の認可を受けて、被共済者の手帳の管理・更新・証紙購入・掛金納入のお知らせを行っています。

 

建退共掛金の納入

建退共掛金の納入
 
 

掛金は、下表の金額を年4回に分けて納入頂きます。

 

最初(1冊目)の共済手帳には、国から50日分の補助が付きます。

    <年間掛金> (新加入者)・・・・・77,750円 (既加入者)・・・ 93,000円
    <手 数 料> (事業所加入)・・・・ 5,000円 (一人親方)・・・・3,000円
    <加 入 金>
(事業所加入)・・・・ 5,000円 (一人親方)・・・・3,000円 ※(初年度のみ)
 
 

退職金を受け取るには

退職金を受け取るには
 
 

退職金の請求は、組合を通じて行います。

 

手帳に貼り終わった共済証紙が24ヶ月(本人死亡の場合は12ヶ月)分以上になったら、次に該当する場合に請求します。

 

請求には銀行の通帳・住民票(コピ-不可)が必要となります。

また、入金されるまで1ヶ月半程度かかります。

 

請求時には、住民票を必ず添付して下さい。

 
 
 
請求事由
必要とする証明
1.独立して仕事を始めた。 ・最後の事業主叉は事業主団体の証明
2.無職になって今後どこにも就職しなくなった。 ・最後の事業主叉は事業主団体の証明
3.建設関係以外の事業主に雇われた。 ・新しい事業主の証明
4.建設関係の事業所の社員や職員になった。 ・現在の事業主の証明
5.けが叉は病気のため仕事ができなくなった。 ・最後の事業主の証明叉は医師の診断書
6.満55歳以上になった。 ・請求する時の事業主の証明叉は住民票
7.本人が死亡した。 ・戸籍謄(抄)本と請求人資格の証明
横浜建築職組合
〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4859
TEL.045-864-0455
FAX.045-871-6415
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1.■業務内容1■
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