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建設労働者のために国によって設立された退職金制度で、建設業に従事するすべての労働者に適用される、建設業全体の退職金制度です。 |
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この制度は、建設労働者がいつ、どこの現場・事業所で働いても、働いた日数が退職金の掛金として加算されていきます。 |
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1人親方も加入できます。 (11年8月1日現在)が適用を受けています。 |
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国の定めた制度で安全です。 |
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証紙の購入代金は、税法上法人では損金、自営業では必要経費として扱われます。 |
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建退共適用の事業主に対しては、福利厚生施設(労働者住宅や保健施設等)の設置に対して、退共事業本部から融資が受けられます。 |
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手続きは、事業所加入・1人親方加入ともに、所定の用紙に記入いただくだけで一切面倒なことはありません。 |
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組合は、建退共事務組合・任意組合の認可を受けて、被共済者の手帳の管理・更新・証紙購入・掛金納入のお知らせを行っています。 |
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掛金は、下表の金額を年4回に分けて納入頂きます。 |
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最初(1冊目)の共済手帳には、国から50日分の補助が付きます。 |
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<年間掛金> | (新加入者)・・・・・77,750円 (既加入者)・・・ 93,000円 | ||
<手 数 料> | (事業所加入)・・・・ 5,000円 (一人親方)・・・・3,000円 | ||
<加 入 金> |
(事業所加入)・・・・ 5,000円 (一人親方)・・・・3,000円 ※(初年度のみ)
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退職金の請求は、組合を通じて行います。 |
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手帳に貼り終わった共済証紙が24ヶ月(本人死亡の場合は12ヶ月)分以上になったら、次に該当する場合に請求します。 |
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請求には銀行の通帳・住民票(コピ-不可)が必要となります。 また、入金されるまで1ヶ月半程度かかります。 |
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請求時には、住民票を必ず添付して下さい。 |
請求事由
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必要とする証明
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1.独立して仕事を始めた。 | ・最後の事業主叉は事業主団体の証明 |
2.無職になって今後どこにも就職しなくなった。 | ・最後の事業主叉は事業主団体の証明 |
3.建設関係以外の事業主に雇われた。 | ・新しい事業主の証明 |
4.建設関係の事業所の社員や職員になった。 | ・現在の事業主の証明 |
5.けが叉は病気のため仕事ができなくなった。 | ・最後の事業主の証明叉は医師の診断書 |
6.満55歳以上になった。 | ・請求する時の事業主の証明叉は住民票 |
7.本人が死亡した。 | ・戸籍謄(抄)本と請求人資格の証明 |